離婚前の児童手当受取人変更方法の話し

離婚のお話し

児童手当が夫の口座に振り込まれ、その手当てを妻が使うことができない、ということがあったとします。でも、児童手当の受取人の変更は簡単にはできないのです。市役所へ手続きに行けばできるくらいに思っていたので、そんなガチガチな決まりがあるとは知らず、とってもびっくりしたのを覚えています。

児童手当を受取れる条件とは

子供が生まれると、その子が中学校を卒業する3月末まで毎月手当をもらうことができます。それが児童手当です。児童手当は生まれてから15日以内に手続きをしますが、児童手当を受取れる人は世帯で一人であり、条件が決まっています。

「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得が高い人)

に支給されます。
多くの家庭では、出産時の所得は夫の方が多くなっていると思いますので、児童手当の受給者は夫になっている場合がほとんどかと思います。子供の名義で受け取りたい、という希望があったとしてもそれはできません。

児童手当の振込口座を変更したい

たとえば不便だから妻の口座に変更したいな、と思ったとします。ですが、振込先は受給者の口座なら変更できますが、受給者以外の人の口座へ変更することはできません。振込先を変更するには、受給者の変更が必要になります。では、受給者の変更手続きをしよう!と思ったら・・・

受給者の変更は簡単にはできない

最初に決まった受給者の変更は、実は簡単にはできないのです。
受給者を変更するには、理由がない限りできません。


・離婚した
・別居した
・受給者が海外へ移住した
・所得が受給者より多くなった

などという場合は、変更することができます。
この中でも離婚した場合でご自身がお子さんの親権を持つ場合は、すんなりと手続きをすることができます。すでに別居が済んでいる場合も、変更は可能です。

別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚協議中の場合(離婚している場合を含む。))については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給されます。

児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan2.html

別居も離婚もしていない場合は変更を認められない

一番児童手当を受け取りたい時は、経済的に苦しい時や、離婚前の同居の時です。残念ながらその状態では変更が認められることは基本的にはないです。どんなに事情を説明しても、お役所の方にはどうすることもできません。ひっくり返ることはありません。

児童手当を受け取りたいが離婚がなかなか成立しないようであれば、なるべく早く別居をすることで、児童手当を受取れるようになります。

最後に

最終的に元も子もない話しになってしまいましたが、児童手当の受給者の変更については、「所得が多い方が受取れる」という部分、行政が変えていってほしいなとしみじみ思います。こんなインターネットの片隅で呟いたところで変わらないのは分かってるのですが・・・

離婚前は本当にお金の工面が大変だと思いますが、そこを乗り越えて離婚が成立してひとり親になることができれば、児童手当の他に、国から児童扶養手当が支給されます。東京都ではさらに児童育成手当が支給されます。そして、離婚したら、経済的にやっていけるかという不安は子供が巣立つまでずっとつきまといます。自分の決めた道!頑張っていきましょう!

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